
設立1期目の役員報酬の決め方
届出の要否と3か月ルール
会社を設立すると、最初に決めなければならないことの1つが役員報酬です。ところが、「売上が立ってから決めればいい」「金額を変えるときは税務署に届け出ればいい」と考えている方は少なくありません。
実際には、毎月の役員報酬を経費にするには、原則として毎月同じ金額で支給する必要があり、金額を改定できるのは原則として事業年度の開始から3か月以内に限られます(職務の大きな変更に伴う改定や、著しい業績悪化に伴う減額など、一定の例外はあります)。一方で、毎月の役員報酬について税務署への届出は不要です。本記事では、設立1期目の役員報酬をいつまでに、どのように決めればよいのかを、手続きと金額の考え方に分けて解説します。
設立1期目の役員報酬はいつまでに決める?
役員報酬は期中に自由に変えられない
従業員の給与には、役員報酬のような「毎月同じ金額」「事前の届出」といった役員特有の要件はありません。一方、在任中の役員に支給する報酬は、原則として税法が定める3つの形のいずれかに当てはまらなければ、法人税の計算上、経費(損金)になりません(退職金などには別の取扱いがあります)。
①定期同額給与:毎月同じ金額を支給するもの。一般的な「役員報酬」はこれです。②事前確定届出給与:あらかじめ支給日と金額を決め、税務署に届け出て支給するもの。役員賞与にあたります。③業績連動給与:利益などの指標に連動させるもの。要件が厳しく、実質的には上場会社などに限られます。
中小企業やスタートアップが使うのは、基本的に①と②です。役員が自分で自分の報酬を決められる立場にあるため、期中に金額を動かして利益を調整することを防ぐ目的で、このようなルールが置かれています。なお、これらに当てはまる場合でも、職務の内容などに照らして不相当に高額な部分は経費になりません。
設立日から3か月以内に金額を決める
定期同額給与の金額を改定できるのは、原則として事業年度の開始の日から3か月を経過する日までです。設立1期目は設立日が事業年度の開始の日になるので、設立日から3か月以内に金額を決めることになります。
たとえば、3月決算の会社を4月1日に設立した場合、原則として6月30日までに株主総会等で役員報酬の額を決議し、その決議に従って毎月同じ金額を支給することで定期同額給与になります。議事録には、決議した日、月額、支給を始める月をはっきり書いておきましょう。
設立直後は無報酬で始めることもできる
設立直後は売上の見通しが立たず、すぐには金額を決められないこともあると思います。その場合、設立後すぐには支給せず、3か月以内に株主総会等で月額報酬を正式に決めて支給を始める形が、実務上とられています。
定期同額給与は、改定前の期間と改定後の期間のそれぞれで支給額が同じであればよいとされています。ただし、設立時に「当面は無報酬とする」と決議していたのか、単に何も決めていなかったのか、あるいは金額を決めたのに資金不足で払えなかったのかによって、判断が分かれることもあります。無報酬で始める場合も、その旨と、いつから・いくら支給するかを議事録に残しておくことをおすすめします。いずれにしても、期限を過ぎてから「今月から払い始める」とならないようにすることが大切です。
3か月を過ぎてから変更できるのはどんなとき?
3か月を過ぎてから金額を変えられるのは、次のような限られた場合だけです。
①臨時改定事由:社長が代表取締役から非常勤の取締役になるなど、役員の職制上の地位が変わった場合や、職務の内容が大きく変わった場合。②業績悪化改定事由:経営状況が著しく悪化したことなどを理由とする減額。
「資金繰りが一時的に苦しい」「業績目標に届かなかった」という理由だけでは、業績悪化改定事由には当たらないとされています。また、正当な理由がないまま期中に月額を増額し、その後も同じ額で支給した場合は、原則として増額した部分が経費になりません(支給額が月ごとにばらばらな場合などは、取扱いが異なることがあります)。設立1期目は事業の見通しが立ちにくい時期だからこそ、3か月以内の決定が重要になります。
役員報酬の「届出」は必要?
毎月の役員報酬に税務署への届出は不要
「役員報酬 届出」と検索される方は多いのですが、毎月定額で支給する役員報酬(定期同額給与)について、税務署に金額を届け出る手続きはありません。必要なのは、株主総会等で金額を決め、その記録を議事録として残しておくことです。
会社法上、取締役の報酬は定款に定めるか、株主総会の決議で決めることとされています。株主が社長1人だけの会社であっても、議事録は作成しておきましょう。税務調査で「いつ、いくらに決めたのか」を示す根拠になります。
届出が必要なのは役員賞与(事前確定届出給与)
税務署への届出が必要になるのは、役員賞与を支給する場合です。新設法人が設立時に始まる職務について役員賞与を定める場合、届出の期限は設立の日以後2か月を経過する日までです。毎月の役員報酬を決める期限(3か月)よりも短いので注意してください。
役員賞与の仕組みや、社会保険料との関係については、役員賞与(事前確定届出給与)による社会保険料の削減法の記事で詳しく解説しています。
役員報酬を支払い始めるときの手続き
金額の届出は不要ですが、役員報酬を支払い始めると、源泉徴収と社会保険に関する手続きが必要になります。主なものは次のとおりです。
- 給与支払事務所等の開設届出書:税務署に提出します。給与の支払事務を行う事務所を開設した日から1か月以内が期限です。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:給与の支給人員が常時10人未満の会社であれば、源泉所得税を毎月ではなく年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できるようになります。提出は任意で、税務署長の承認が必要です。申請した月の翌月末日までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされ、原則として申請した月の翌月に源泉徴収する分から対象になります。早めに出しておくと事務負担が軽くなります。
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届と被保険者資格取得届:年金事務所に提出します。法人の事業所は、報酬を受け取る社長1人だけの会社であっても、原則として社会保険の強制適用事業所です。どちらも原則として、事実が発生した日から5日以内が期限です。なお、無報酬の役員しかおらず被保険者になる人がいない場合は、適用事業所にならないとされています(後述のFAQを参照)。
役員報酬の金額の決め方
役員報酬の金額は、1つの観点だけで決まるものではありません。会社の資金繰り、個人の生活、税金や社会保険料、融資への影響といった要素は互いに関係しており、どれか1つを優先しすぎると別の面で無理が出ます。最終的には、これらのバランスを見て決めることになります。検討するときの主な観点として、次の5つが考えられます。
①会社の利益見込みから逆算する
役員報酬は会社の経費になるので、報酬を増やすほど会社の利益は減り、法人税も減ります。ただし、いったん決めた金額は、その事業年度中は原則として自由に変えられません。
そのため、まずは事業計画をもとに1期目の売上と経費を見積もり、役員報酬を払っても資金が回るかを確認するところから始めます。1期目は売上の見通しがぶれやすいので、無理のない金額から始めることをおすすめします。高く設定しすぎると、売上が伸びなかったときに会社の資金が足りなくなり、役員報酬の未払いや、社長から会社への貸付けといった不自然な状態になってしまいます。
②個人の生活費と手取りから考える
役員報酬からは、所得税・住民税と社会保険料が差し引かれます。額面がそのまま手取りになるわけではないので、毎月の生活費をまかなうのに必要な手取り額から逆算して、額面の金額を考えます。
なお、住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されます。会社員から独立した方は、設立1期目に前職の所得に対する住民税を支払うことになる点も、資金計画に入れておきましょう。
③法人税と所得税のバランスを考える
役員報酬を受け取る側では、給与所得控除が使えるというメリットがあります。一方、個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組みで、復興特別所得税と住民税を合わせると、最も高い部分にかかる税率は約56%になります(所得全体にこの税率がかかるわけではありません)。
会社に利益を残すか、役員報酬として個人に移すかによって、会社と個人を合わせた税負担は変わります。どこが最適かは利益の水準によって異なりますが、1期目は利益の見込み自体が不確かです。税負担の最適化を狙って高い金額を設定するより、資金繰りを優先して決め、2期目以降に実績を見て調整する方が安全だと思います。
④社会保険料と将来の年金も考える
役員報酬が決まると、それをもとに標準報酬月額(報酬を一定の幅で区切った等級)が決まり、社会保険料が計算されます。たとえば厚生年金保険料の料率は18.3%で、原則として会社と役員が半分ずつ負担します。2026年度の協会けんぽ(東京支部)の場合、健康保険料と子ども・子育て支援金も合わせた会社負担と本人負担の合計は、標準報酬月額のおおむね28%台、40〜64歳で介護保険料が加わるとおおむね30%になります(健康保険料率は都道府県ごとに異なります)。
厚生年金の報酬比例部分は、加入期間と、その期間の標準報酬月額・標準賞与額などをもとに計算されます。そのため、社会保険料を抑えようとして報酬を極端に低くすると、原則として将来受け取る厚生年金も少なくなります。保険料の負担と将来の給付は表裏の関係にあるので、目先の負担だけで判断しないようにしましょう。社宅の活用など、手取りを増やす他の方法については社宅制度による節税と社会保険料の削減法の記事も参考にしてください。
⑤融資を受ける予定があるなら審査への影響も考える
日本政策金融公庫などから融資を受ける予定がある場合、役員報酬の水準も審査で見られます。役員報酬を高くしすぎて会社が赤字になると、返済能力に疑問を持たれやすくなります。逆に低すぎると、「その金額で生活できるのか」という点を確認されることがあります。
創業融資の審査の考え方については、日本政策金融公庫の創業融資の記事で解説しています。
スタートアップならではの注意点
VCから出資を受けたら投資契約を確認する
ベンチャーキャピタル(VC)から出資を受けている場合、投資契約の中で、役員報酬の変更が投資家の事前承諾を必要とする事項とされていることがよくあります。役員報酬を改定しようとしたときに、承諾の手続きが3か月の期限に間に合わないということがないよう、改定の予定がある場合は早めに投資家に相談しておくことをおすすめします。
ストックオプションと組み合わせて考える
資金調達をして事業を伸ばしている段階では、手元資金を事業に回すため、経営陣の現金報酬を抑えることも多いと思います。その場合、将来の企業価値の上昇で報いる仕組みとして、ストックオプションを組み合わせる方法があります。税制適格ストックオプションの要件については、税制適格ストックオプションの要件と課税関係の記事で解説しています。
よくある質問(FAQ)
役員報酬を0円にすることはできますか?
できます。役員報酬を支給するかどうか、いくらにするかは会社が決めることです。設立当初から役員報酬がなく、ほかに労務の対価として受け取るものもない場合は、通常、その役員本人は会社の健康保険・厚生年金の被保険者になりません。その場合、健康保険は国民健康保険に加入するか、要件を満たせば家族の健康保険の被扶養者になります。年金は、国内に住む20歳以上60歳未満であれば原則として国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている場合は、要件を満たせば第3号被保険者になります。ただし、一時的に無報酬になっただけの場合などは判断が異なるため、年金事務所に確認してください。
3か月以内に決め忘れた場合はどうなりますか?
その事業年度中は、原則として期中に金額を改定できません。期限を過ぎてから支給を始めた場合、その役員報酬は定期同額給与に当たらず、経費にならないおそれがあります。気づいた時点で、税理士に相談することをおすすめします。
役員報酬を年の途中で上げたい場合はどうすればよいですか?
事業年度の開始から3か月を過ぎた後に、臨時改定事由に当たらないまま月額を増額した場合、増額した部分は原則として経費になりません。業績が想定を上回った場合は、その期は会社に利益を残して法人税を納め、翌期の期首から3か月以内に改定するのが基本です。
まとめ
設立1期目の役員報酬は、原則として設立日から3か月以内に金額を決め、支給を始めた後は毎月同じ金額で支給するのが基本です。それ以降に変えられるのは、職務の大きな変更に伴う改定や、著しい業績悪化に伴う減額など、限られた場合だけです。毎月の役員報酬について税務署への届出は不要ですが、株主総会等で決めた記録を議事録として残し、源泉徴収や社会保険の手続きは期限内に行う必要があります。
金額は、会社の利益見込み、個人の生活費、税金と社会保険料、融資への影響を合わせて考えます。1期目は見通しが立ちにくいので、無理のない金額から始め、2期目以降に実績を見て調整するのが安全だと思います。設立直後の役員報酬の決め方について確認したい場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
