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源泉所得税の納期の特例とは?対象・期限・申請の注意点を解説

源泉所得税の納期の特例とは?

対象・期限・申請の注意点

役員報酬や従業員の給与を支払うと、会社は所得税を差し引いて(源泉徴収して)、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。毎月の納付は、従業員の少ない会社や創業したばかりの会社にとって、思った以上に手間がかかります。

この負担を軽くするのが「源泉所得税の納期の特例」です。給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社や個人事業主は、税務署長の承認を受けると、納付を年2回にまとめられます。一方で、特例を使っていても毎月納めなければならない報酬があることや、まとめて納める分、期限を忘れやすいことなど、注意したい点もあります。本記事では、納期の特例の対象と納付期限、申請の流れ、つまずきやすい点を解説します。

源泉所得税の納期の特例とは?

源泉徴収した所得税と復興特別所得税(令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税と復興特別所得税)は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例の承認を受けると、これを次の年2回にまとめて納めることができます。

支払った月

納付期限

1月〜6月に支払った分

7月10日

7月〜12月に支払った分

翌年1月20日

給与を支払うたびに源泉徴収税額を計算して差し引くことは変わりませんが、税務署への納付を年2回にまとめられるので、経理の手間を大きく減らせます。また、納める時期が後ろにずれる分、資金をしばらく手元に置いておけます。一方で、半年分を一度に納めるので、その資金を確保しておくことと、納付を忘れない管理が必要です。

なお、後で説明するように、承認を受けた後も毎月納めることはできます。人数が増えたら届出が要ることと、期限の管理さえ押さえておけば、要件を満たすなら、とりあえず申請しておくのがおすすめです。

なお、期限の日が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日(休日明けの日)が期限になります。

納期の特例を使える事業者(対象)

納期の特例を使えるのは、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者です。会社だけでなく、従業員を雇っている個人事業主も使えます。

人数を数えるときは、次の点に注意してください。

  • 役員も数える:社長などの役員も、役員報酬を受け取っていれば給与の支払いを受ける人に含まれます
  • パート・アルバイトも数える:雇用の形にかかわらず、給与を支払う人が対象です
  • 「常時」で判断する:繁忙期に一時的に臨時の人を雇っただけなら、通常はその人を除いて判断できます。ただし、日雇いの人を日々雇うことが普通になっている事業では、その人も含めて数えます

納期の特例の対象になる税金・ならない税金

納期の特例で年2回にまとめられるのは、次のものから源泉徴収した所得税に限られます。

  • 給与(役員報酬・従業員の給与・賞与)
  • 退職手当
  • 税理士・弁護士・司法書士などの報酬・料金(所得税法第204条第1項第2号に掲げるもの)

それ以外の報酬・料金から源泉徴収した所得税は、納期の特例の承認を受けていても、原則どおり翌月10日までに納めます。例えば、次のようなものです。

  • 原稿料、デザイン料、講演料
  • 外部のデザイナーやライターなど、個人に支払う業務の報酬(源泉徴収の対象になるもの)

この対象外の支払いは、納期の特例でつまずきやすいところです。詳しくは、下の「納期の特例でつまずきやすい点」で説明します。

申請の方法とスタートの時期

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出す

納期の特例を使うには、給与などの支払いをする事務所の所在地を所轄する税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。提出の期限はなく、いつでも出せます。e-Taxでも提出できます。

いつから特例が使える?

申請書を出した月の翌月末日までに、税務署から承認しない旨の通知がなければ、その翌月末日に承認されたものとみなされます。承認されると、申請書を出した月の翌月に支払う給与などから、納期の特例の対象になります。

例えば、4月中に申請書を出した場合は、5月末日までに通知がなければ承認されたものとみなされ、5月に支払う給与から特例の対象になります。4月に支払った給与の源泉所得税は、原則どおり5月10日までに納めます。

承認を受けた後も、毎月納めてよい

納期の特例の承認を受けても、必ず半年ごとに納めなければならないわけではありません。納期の特例は納付期限を年2回にする制度で、期限より前に納めることまで妨げるものではないので、これまでどおり毎月納めることもできます。承認を受けている間は、毎月納める場合も、納期の特例用の納付書(所得税徴収高計算書)を使います。半年の途中で一部だけを先に納める場合の書き方は、所轄の税務署に確認してください。

このように、申請しておけば「年2回にまとめる」か「毎月納める」かを会社の都合で選べるので、要件を満たすなら申請しておいて損はないと思います。

設立したら早めに出す

最初の役員報酬を支払う月の前月までに申請しておけば、原則として最初の支払分から特例の対象にできます。設立時の届出(給与支払事務所等の開設届出書など)と一緒に出しておくのがおすすめです。設立1期目の役員報酬の決め方と、支払いを始めるときの手続きは、設立1期目の役員報酬の決め方の記事で解説しています。

納期の特例でつまずきやすい点

対象外の報酬は、毎月納めなければならない

納期の特例の承認を受けると「源泉所得税は年2回でよい」と思いがちですが、年2回にまとめられるのは、給与・退職手当と、税理士・弁護士などの報酬だけです。原稿料やデザイン料など、それ以外の報酬から源泉徴収した所得税は、承認を受けていても、支払った月の翌月10日までに納めます。

これを知らずに半年分をまとめて納めると、毎月の期限に遅れたことになり、不納付加算税や延滞税がかかることがあります(下の「期限を過ぎると加算税と延滞税がかかる」を参照)。

また、こうした報酬を個人の外注先に毎月のように支払っている会社では、承認を受けても結局ほぼ毎月、納付の手続きが残ります。特例で手間が大きく減るのは、主に給与と税理士などの報酬だけを支払う会社だと考えてください。外注先に報酬を支払ったら、その月に源泉徴収したかどうかと、翌月10日の納付を忘れていないかを確かめる習慣をつけておきましょう。

納める税額が0円でも納付書を出す

納期の特例を受けている場合は、半年分をまとめた納付書(所得税徴収高計算書)を提出します。給与を支払ったものの源泉徴収する税額がなかった場合や、年末調整の精算で納める税額が0円になった場合でも、納付書は提出します。e-Taxでも提出できます。

1月20日の納付は年末調整と重なる

7月〜12月分の納付期限(翌年1月20日)は、年末調整の時期と重なります。年末調整で精算した結果を反映して、半年分をまとめて納めることになるので、12月から1月にかけては準備に時間がかかります。年末調整の結果、源泉所得税を納めすぎていた場合は、まず年末調整をした月の分として納める税額(納期の特例では通常7月〜12月分)から差し引いて従業員に返し、引ききれないときは、その後に納める税額から順に差し引きます。廃業した場合や、2か月たっても返しきれないと見込まれる場合などは、税務署に還付を請求します。

期限を過ぎると加算税と延滞税がかかる

納付期限を過ぎると、原則として不納付加算税と延滞税がかかります。不納付加算税は原則10%で、税務署から納税の告知を受ける前に、告知を予知せずに自主的に納めた場合は5%になります。さらに、法定納期限から1か月以内に自主的に納め、過去1年間に納税の告知や期限後の納付がないなど、期限内に納める意思があったと認められる場合は、不納付加算税がかかりません。

年2回しか納めない分、期限そのものを忘れやすい点が、納期の特例の弱点です。カレンダーに7月10日と1月20日を入れておくなど、忘れない仕組みを作っておきましょう。

10人以上になったら届出をする

従業員が増えて、給与の支払いを受ける人が常時10人以上になったときは、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出します。このとき、届出書を出した月より前の特例期間分は、届出書を出した月の翌月10日までに納めます。届出書を出した月の分からは、原則どおり毎月、翌月10日までの納付に戻ります。

住民税にも納期の特例がある

従業員の給与から住民税を差し引いて(特別徴収して)市区町村に納める場合も、原則は毎月の納付ですが、住民税にも納期の特例があります。

項目

源泉所得税の納期の特例

住民税(特別徴収)の納期の特例

対象

給与の支払いを受ける人が常時10人未満

給与の支払いを受ける人が常時10人未満(市区町村の承認が必要)

申請先

税務署

従業員が住んでいる市区町村(それぞれに申請)

納付期限

7月10日・翌年1月20日

12月10日・6月10日

住民税の納期の特例は、6月〜11月分を12月10日まで、12月〜翌年5月分を6月10日までに納めます。給与からの差し引きは毎月行い、納める回数だけが年2回になります。人数は、その市区町村に住む従業員だけでなく、会社全体で給与を受ける人で数えます。また、住民税の滞納がある場合などは、承認されないことがあります。源泉所得税の特例とは申請先も納付期限も別です。源泉所得税の特例の承認を受けても、住民税が自動的に年2回になるわけではないので注意してください。申請の方法や様式は市区町村によって異なるため、従業員が住んでいる市区町村のホームページで確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

納期の特例をやめて、毎月の納付に戻すことはできますか?

給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出して毎月の納付に戻ります。人数の要件を満たしたまま、自分から特例をやめたい場合の手続きは、所轄の税務署に確認してください。

役員報酬だけの一人社長の会社でも使えますか?

使えます。役員報酬を受け取る社長1人だけの会社も、給与の支払いを受ける人が常時10人未満なので、申請して税務署長の承認を受ければ、納期の特例の対象になります。

個人事業主でも使えますか?

使えます。従業員を雇って給与を支払う個人事業主も源泉徴収義務者になるので、要件を満たし、申請して承認を受ければ、納期の特例を受けられます。

まとめ

源泉所得税の納期の特例は、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者が、税務署長の承認を受けて、対象となる源泉所得税の納付を年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられる制度です。会社だけでなく、要件を満たす個人事業主も使えます。申請書を出した月の翌月に支払う給与から対象になり、承認を受けた後も毎月納めることはできるので、要件を満たすなら、設立したら早めに申請しておくことをおすすめします。

一方で、特に注意したいのが、原稿料やデザイン料など、特例の対象にならない報酬です。これらは承認を受けていても毎月納める必要があり、こうした支払いが多い会社では、結局ほぼ毎月の納付が残ります。また、年2回しか納めない分、期限を忘れやすくなります。住民税の納期の特例は、申請先も納付期限も別です。源泉所得税や年末調整の手続きも含めて、経理の流れを整えたい場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

参考

この記事を書いた人

有村 啓史

有村 啓史事務所代表/公認会計士・税理士

慶應大学在学中に公認会計士に合格し、Big4の一つであるKPMGあずさ監査法人に新卒で入所。複数の上場企業の会計監査、内部統制監査に従事した後、2016年より米国のUCLAにMBA留学を行う。帰国後は日本マイクロソフト株式会社にBtoBマーケターとしてビジネスサイドの経験を積み、2021年にバイオベンチャーに入社し、CFOとしてIPO準備や資金調達業務などを経験した後、独立開業。不動産関連企業の監査役も務めている。

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