海外赴任が決まると、出国前の準備に追われるなかで「日本に残る税金の手続きをどうするか」が後回しになりがちです。特に、赴任中に自宅を貸し出す場合は、海外にいながら原則として毎年日本で確定申告をすることになり、そのために納税管理人を定めて税務署に届け出る必要もあります。

当事務所では、公認会計士・税理士が納税管理人をお引き受けし、赴任中の確定申告から帰任した年の申告まで、年額の定額制でまとめてサポートします。やりとりはすべてオンラインで完結するため、海外からでも郵送の手間はかかりません。

 ”自宅を貸して海外赴任するが、申告の仕方がわからない”
  -家賃収入(不動産所得)の確定申告が毎年必要になり、海外から手続きを進められるか不安。

 ”納税管理人を家族に頼むか迷っている”
  -税務署からの書類の受け取りや申告、税金の納付まで家族に任せるのは負担が大きい。

 ”出国前に何をしておけばよいか整理したい”
  -年末調整、住民税、株式・NISAなど、出国前に確認すべきことが多く、何から手を付けるべきかわからない。

納税管理人とは、海外に住む方に代わって、確定申告書の提出、税務署からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなどを行う人です。出国した後も日本で国税の手続きが必要な方は、納税管理人を定めて税務署に届け出る必要があります。

①必要になる主な方:赴任中に自宅を貸し出して家賃収入がある方、還付申告など日本で確定申告をする方
②通常は不要な方:収入が勤務先の給与だけで、出国時の年末調整で手続きが完了する方

ご自身が当てはまるか分からない場合は、初回のご相談(無料)でお確かめいただけます。詳しくは海外赴任前に必要な「納税管理人」の選び方と確定申告の準備もご覧ください。

本サービスは、海外赴任中に日本で申告が必要な所得が、自宅などを貸して得る家賃収入(不動産所得)だけの方を対象としています。勤務先の給与は、出国時・帰任時の年末調整など勤務先の手続きで完了していることが前提です。

お貸しになっている物件を売却した場合の申告(譲渡所得)は、別途お見積りで対応します。事業所得や副業収入など、不動産所得以外の所得がある方は、本サービスの対象外とさせていただいています。

①出国前から帰任後まで、一つの契約でサポート

納税管理人、確定申告、帰任した年の申告は、別々に依頼すると、そのたびに手配や見積りが必要になります。当事務所の年額パッケージには、納税管理人、毎年の確定申告、税金の納付と還付金の受け取り、帰任した年の確定申告と納税管理人の解任届までを含めています。赴任期間中に追加の手配をしていただく必要はありません。

②海外からでも、すべてオンラインで完結

ご契約後のやりとりは、ビジネスチャットのSlackに一本化しています。資料もPDFやスマートフォンで撮影した画像など、お手元にある形のままSlackでお送りいただけます。メッセージは好きな時間に送れるため、時差がある国からでも負担なくご利用いただけます。税理士が納税管理人となるため、申告書はe-Taxで提出します。

③家賃から差し引かれた税金の還付にも対応

借主が法人の場合や、借主が個人でも自己・親族の居住用以外の目的で借りる場合は、非居住者に支払う家賃から原則として20.42%の所得税等が源泉徴収されます。経費を差し引いて税額を計算し直すと、確定申告によって源泉徴収された税金の還付を受けられるケースも少なくありません。初年度に還付の見込みを試算し、申告で取り戻します。詳しくは海外赴任中に自宅を賃貸に出す場合の確定申告と源泉徴収の注意点をご覧ください。

④出国・帰任の年の手続きもあわせてご案内

出国する年と帰任する年は、年末調整、住民税、帰任後の住宅ローン控除など、確認すべき手続きが重なります。当事務所の海外赴任・駐在員の確定申告 完全ガイドで解説している内容をもとに、ご自身が対応すべきことを公認会計士・税理士がご案内します(出国の年は初年度セットアップ、帰任の年は帰任した年の確定申告に含めています)。

メニュー内容料金(税込)
初回のご相談30分程度のオンライン相談。対象となるか、どの手続きが必要かを確認します無料
年額パッケージ納税管理人のお引き受け、不動産1件の確定申告、税金の納付・還付金の受け取り、税務署からの書類への対応、帰任した年の確定申告と納税管理人の解任届年額165,000円
初年度セットアップ出国前に済ませておく手続きの整理(年末調整・住民税など)、納税管理人の届出、自宅を貸し始めた時点の減価償却の計算、源泉徴収された税金の還付見込みの試算55,000円(初年度のみ)
帰任した年の確定申告のみ年額パッケージをご利用でない方の、帰国した年の確定申告(給与と不動産所得だけの方)110,000円

※料金は年額の前払いでお願いしています。契約は暦年(1月〜12月)ごとの更新で、途中で解約される場合は、経過していない月の分を月割でお返しします。
※年額パッケージに含まれるのは、申告に必要な資料のご案内と、申告内容の確認に関するやりとりです。
※物件が2件以上ある場合、ご家族の申告、物件の売却、赴任先での申告用の英文資料、申告以外のご相談などは、別途お見積りします。
※ご契約後のご連絡は、Slackでお願いしています(お客様は無料でご利用いただけます)。
※不動産所得以外の所得(事業所得・副業収入など)がある方、国外転出時課税の対象となる方は、本サービスの対象外です。
※赴任先の国での確定申告は対象外です。

  1. お問い合わせ

    こちらのお問い合わせフォームに、赴任先、出国予定日、自宅を貸す予定の有無をご記入ください。オンライン会議のURLをメールでお送りします。

  2. 初回のご相談(無料)

    現在の状況をお伺いし、本サービスの対象となるか、納税管理人が必要かを確認します。

  3. ご契約・お支払い

    内容にご同意いただけましたら、年額パッケージのご契約へ進みます。初年度の料金のお支払いを確認したのち、ご連絡用のSlackにご招待します。出国前に済ませておく手続きを整理し、納税管理人の届出を行います。

  4. 赴任中の確定申告

    毎年1月ごろに、ご用意いただく資料をご案内します。管理会社の年間収支報告書などをアップロードしていただければ、申告書を作成してe-Taxで提出します。税金の納付や還付金の受け取りも当事務所が行います。

  5. 帰任

    帰国した年の確定申告と、納税管理人の解任届を提出して完了です。

Q. 出国した後でも依頼できますか?

はい。すでに海外にお住まいの方からのご依頼もお受けしています。ただし、申告期限が近い場合は、資料のご準備を急いでいただくことがあります。できるだけ出国前にご相談ください。

Q. 家族を納税管理人にする場合と何が違いますか?

ご家族でも納税管理人になることはできますが、税務署からの書類の受け取りや問い合わせへの対応、申告書の提出はご家族が行うことになります。当事務所が納税管理人をお引き受けする場合は、書類の受け取りから申告、納付まで一貫して対応します。

Q. 赴任期間が延びた場合や、途中で帰国が決まった場合は?

契約は暦年ごとの更新なので、赴任期間に合わせてそのまま継続できます。帰国が決まりましたら、帰任した年の確定申告と解任届までご案内します。

Q. 勤務先の給与以外に収入がない場合も必要ですか?

収入が給与だけで、出国時の年末調整で手続きが完了する方は、通常は納税管理人も確定申告も必要ありません。ご不安な場合は初回のご相談でお確かめください。

Q. 申告以外のことを相談したいときは?

年額パッケージでは、申告に必要な資料のご案内と、申告内容の確認に関するやりとりに対応しています。それ以外の税務のご相談(物件の売却や帰国後の住まいの検討など)は、スポット相談として別途お見積りします。

Q. 連絡はメールや電話でもできますか?

ご契約後のご連絡は、Slackでお願いしています。当事務所からご招待しますので、お客様の費用はかかりません。やりとりを一か所にまとめることで、海外からでも過去の資料や回答をすぐに確認でき、対応の漏れを防ぐためです。

Q. 副業収入などがある場合も依頼できますか?

本サービスは、日本で申告が必要な所得が不動産所得だけの方を対象としているため、事業所得や副業収入などがある方のご依頼はお受けしていません。