海外赴任が決まっても、日本の証券会社に開設した口座をそのまま維持しておきたいと考える方は多いのではないでしょうか。非居住者になると、株式や投資信託の保有・取引に関する税務上の扱いが居住者時代とは変わりますが、「非居住者になった以上、株式の譲渡益は必ず自分で申告しなければならない」というわけではありません。配当の源泉徴収や、まとまった資産をお持ちの方向けの「国外転出時課税制度」など、確認すべきポイントは別のところにあります。本記事では、海外赴任中の株式・投資の取り扱いについて整理します(海外赴任前後の確定申告全体の流れは海外赴任・駐在員の確定申告 完全ガイドもあわせてご覧ください)。

出国前に、まず証券会社への届出

多くの国内証券会社は、非居住者向けの取引サービスを提供していません。住所変更の届出をしないまま出国すると、口座の新規取引が制限されたり、出金や解約の対応を求められたりすることがあります。出国前に証券会社へ海外赴任の予定を伝え、非居住者になった後の口座の扱い(保有を継続できるか、取引に制限がかかるか等)を確認しておきましょう。

株式の譲渡益はどう扱われる?

「一般口座・特定口座(源泉徴収なし)だから自分で申告」「特定口座(源泉徴収あり)だから何もしなくていい」という整理は、実は居住者を前提にした考え方です。非居住者の場合はまず、その株式の譲渡益がそもそも日本の「国内源泉所得」に該当するかどうかを確認する必要があります。非居住者は、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)だけが課税対象になるためです。

一般的な上場株式を通常の株主として売却した場合の譲渡益は、次のような一定の例外に該当しない限り、日本では課税対象になりません(=国内源泉所得に該当しない)

  • 買い集めた株式の譲渡など、事業譲渡類似の株式等の譲渡に該当する場合
  • 税制適格ストックオプションの権利行使で取得した特定株式等の譲渡
  • 不動産関連法人の一定の株式の譲渡
  • 日本滞在中に行った内国法人株式等の譲渡 など

こうした例外に該当し、かつ租税条約によっても日本の課税権が制限されない場合には、口座区分や源泉徴収の状況に応じて自ら譲渡損益を計算し、確定申告を行う必要があります。まずは「そもそも日本で課税される取引なのか」を確認したうえで、該当する場合に申告方法を検討する、という順序で考えましょう。なお、非居住者になった後も特定口座を維持・利用できるかどうかは、税法上の要件に加えて証券会社ごとの取扱いにもよるため、出国前の確認が必要です。

配当の源泉徴収は居住者と何が違う?

配当は譲渡益とは異なり、受け取る際に源泉徴収される税率が居住者と非居住者とで変わります。居住者が受け取る通常の上場株式等の配当は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収・特別徴収されます。一方、非居住者が受け取る場合は国内法上、原則として所得税15%・復興特別所得税0.315%の合計15.315%が源泉徴収され、住民税は徴収されません(発行済株式等の3%以上を保有する大口株主の場合は原則20.42%となるなど、例外もあります)。

租税条約により、この税率がさらに軽減・免除される場合もあります。適用を受けるには、原則として支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等を証券会社(支払者)経由で提出する必要があるため、口座を維持したまま出国する場合は、あわせて確認しておくことをおすすめします。

保有資産が多い方は「国外転出時課税制度」に要注意

まとまった株式・投資信託等を保有している方が特に注意すべきなのが、「国外転出時課税制度」です。出国時点で所有等している対象資産(有価証券、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引等)の価額の合計額が1億円以上あり、かつ原則として国外転出前10年以内に国内に住所・居所を有していた期間が合計5年を超える方は、実際には売却していなくても、出国時点でこれらの資産を譲渡・決済したものとみなして計算した所得に所得税が課税される可能性があります(2015年7月1日以降の国外転出から適用)。

該当する場合、一定の手続きにより納税を猶予することもできます。猶予を受けるには、国外転出時までに納税管理人を届け出たうえで、確定申告書に納税猶予を受ける旨と対象資産明細書等を記載・添付し、申告期限までに猶予税額・利子税相当額の担保を提供する必要があります。猶予期間は原則5年間で、届出により最長10年間まで延長でき、猶予期間中は毎年12月31日時点の対象資産について翌年3月15日までに継続適用届出書を提出し続ける必要があります。

猶予期間中に対象資産を譲渡・決済すると、その資産に対応する猶予税額について納税猶予の期限が一部確定し、原則として譲渡等の日から4か月以内に明細書の提出と猶予税額・利子税の納付が必要になります。逆に、国外転出日から原則5年以内(期限延長をしていれば10年以内)に帰国し、帰国時まで引き続き対象資産を所有等していれば、その資産について国外転出時課税の適用を取り消すことができます。ただし自動的に取り消されるわけではなく、帰国日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行う必要があります。該当しそうな方は、出国のかなり前の段階から専門家に相談し、資産構成の見直しも含めて検討することをおすすめします。

国外転出時課税制度における資産価値の推移と課税タイミングを示す図。出国日に含み益へみなし譲渡課税が発生し、納税猶予を受けた場合は5年以内に帰国して継続保有すれば課税が取り消され、海外で譲渡するか猶予期限が到来すると課税が確定する

帰国後の注意点

帰国して再び居住者になると、株式・投資の課税関係も居住者としての通常のルールに戻ります。国外転出時課税制度の適用を受けて納税猶予を選択していた方で、帰国時まで対象資産を引き続き所有等している場合は、前述の通り帰国日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行うことで課税を取り消せますので、忘れずに対応しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. NISA口座も同じように注意が必要ですか?
A. NISA口座は非居住者になると新規の投資ができなくなるなど、一般口座・特定口座とは異なる取り扱いになります。証券会社への確認が必要な点は同様です。

Q. 保有資産が1億円未満なら、国外転出時課税は気にしなくてよいですか?
A. 1億円という基準が関係するのは国外転出時課税制度だけです。対象資産の価額の合計額が1億円未満であれば、この制度の対象にはなりません。ただし、①配当を受け取る際の源泉徴収税率が居住者時代とは変わる点、②株式の譲渡益が事業譲渡類似株式や不動産関連法人株式などの例外に該当し、例外的に日本で課税対象となっていないかの確認、という2点は資産額に関係なくすべての方が確認しておくべき事項です。

まとめ

海外赴任中も証券口座を維持する場合、株式の譲渡益が例外的に国内源泉所得に該当しないかの確認、配当の源泉税率の違い、そして保有資産が多い方は国外転出時課税制度の対象になっていないかの確認が欠かせません。特に国外転出時課税は出国後に手続きをするのでは間に合わないため、出国前の早い段階で専門家に相談しておくことをおすすめします。

出国前・赴任中・帰任後を通じた確定申告の全体像は海外赴任・駐在員の確定申告 完全ガイドで整理していますので、あわせてご確認ください。ご自身の資産状況を踏まえた申告や国外転出時課税制度への対応について確認したい場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

参考