
帰ってきたら終わり、ではない?
帰任後の確定申告ガイド
海外赴任からの帰任が決まると、引っ越しや現地での清算業務に追われ、税務上の手続きは後回しになりがちです。しかし、帰任した年は、赴任中とは異なる確定申告・年末調整の対応が必要になることがあります。本記事では、海外赴任からの帰任後に確認しておきたい確定申告のポイントを整理します(出国前・赴任中を含めた全体の流れは海外赴任・駐在員の確定申告 完全ガイドもあわせてご覧ください)。
帰国した日から「居住者」に
海外赴任のために非居住者となっていた方が日本に生活の本拠を戻すと、原則として帰国した日から再び「居住者」として扱われます。居住者になると、国内・国外を問わずすべての所得が課税対象になる点は、出国前と同じルールに戻ることになります(外国籍の方などで一定の要件に該当する「非永住者」に当たる場合は、国外源泉所得の扱いに例外がありますので、該当しそうな方は別途ご確認ください)。
年の途中で帰国した場合、確定申告は必要?
帰国した年分は、原則として次のいずれかに該当する場合に確定申告が必要です。
- 帰国後の給与が2,000万円を超える場合
- 帰国前(非居住者期間)の国内源泉所得と、帰国後に年末調整の対象となった給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
逆に言えば、帰国前に日本国内での所得がなく、帰国後の所得が年末調整だけで完結する場合は、改めて確定申告をする必要はありません。ただし、源泉分離課税の対象になる所得は上記の合計額から除かれる、外国税額控除や源泉徴収税額の精算により結果的に申告不要となる場合があるなど、個別事情によって判断が変わることもあります。また、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)の適用を受けたい場合など、還付を目的として任意に申告するケースもあります。
帰国後の年末調整で気をつけること
年末調整を受けるには、帰国日以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。控除の対象範囲も、出国前の年末調整と同様に一部が変わります。
- 社会保険料控除・生命保険料控除など:帰国日以後に支払った分のみが対象
- 基礎控除・配偶者控除・扶養控除など:通常どおり適用(控除対象となる配偶者・扶養親族の所得等は、原則として年末(12月31日)時点の現況とその年の実際の合計所得金額で判定)
控除の適用範囲について迷う点があれば、勤務先の経理担当者や税理士に事前に確認しておくと安心です。
住民税は「1月1日に住所があるか」で決まる
個人住民税は、その年の1月1日時点で住所(生活の本拠)がある市区町村で、前年の所得を基礎として課税されます。単に物理的にその日本国内にいたかではなく、生活の本拠がどこにあるかで判定される点に注意しつつ、帰国のタイミングによって住民税の課税関係が変わります。
- 12月中に帰国し、翌年1月1日時点で日本国内に住所がある場合:その年(1月1日時点の前年所得を基礎とする年度)から住民税の課税対象になる
- 年明けに帰国し、その1月1日時点ではまだ海外に住所があった場合:その年度の住民税は課税されない(翌年1月1日時点で国内に住所があれば、その翌年度分から課税対象になる)
住民税は所得税と課税のタイミングが異なるため、帰国日を1月1日の前後どちらにするかによって、住民税の発生時期がずれる点は意外と見落とされがちです。
猶予・中断していた制度がある方は忘れずに対応を
赴任前に住宅ローン控除を中断していた方や、国外転出時課税制度の適用で納税を猶予していた方は、帰任のタイミングで別途手続きが必要になります。
- 住宅ローン控除:帰国後に再びその住宅に居住する場合、転居前の届出など一定の手続きを経ていれば控除を再開できます(詳しくは自宅賃貸時の確定申告に関する記事を参照)
- 国外転出時課税制度:国外転出日から原則5年以内(納税猶予の期限延長をしている場合は10年以内)に帰国し、帰国時まで対象資産を引き続き所有等している場合、帰国日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行うことで課税を取り消せます(詳しくは株式・投資に関する記事を参照)
よくある質問(FAQ)
Q. 納税管理人を選任していた場合、帰国後は解任の手続きが必要ですか?
A. 引き続き申告等を依頼する予定がなければ、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」により解任の届出を行います。
Q. 帰国が年末近くになりそうです。何か注意することはありますか?
A. 1月1日をまたいで帰国するかどうかで住民税の課税タイミングが変わるため、帰国日の設定次第では住民税の発生時期に影響します。会社の辞令等で帰国日が決まっている場合でも、影響を把握したうえでスケジュールを確認しておくとよいでしょう。
まとめ
海外赴任からの帰任後は、居住者に戻るタイミングの確認、年の途中で帰国した場合の確定申告要否、年末調整での控除範囲、住民税の課税タイミングなど、確認すべき点が複数あります。加えて、赴任前に中断・猶予していた制度があれば、帰任のタイミングで別途対応が必要です。海外赴任・駐在員の確定申告に関する一連の流れは、あわせて全体をご確認いただくことをおすすめします。
出国前・赴任中・帰任後を通じた確定申告の全体像は海外赴任・駐在員の確定申告 完全ガイドで整理していますので、あわせてご確認ください。帰任後の確定申告・年末調整について確認したい場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。