海外赴任が決まると、住まいや子どもの教育、現地での生活準備に気を取られがちですが、見落とすと後で困るのが日本の税金の手続きです。「海外に住むのだから、日本の確定申告はもう関係ない」と思い込んでいる方も多いのですが、それは誤解です。海外赴任中でも、日本国内に一定の所得がある場合は確定申告が必要になります。本記事では、出国前・赴任中・帰任後という時系列に沿って、駐在員とそのご家族が押さえておくべき確定申告の全体像を解説します。

そもそも確定申告は必要?「居住者」と「非居住者」の違いとは

海外赴任に伴う税務を理解するうえで最初に押さえるべきなのが、税法上の「居住者」と「非居住者」の区分です。

日本国内の企業に勤める給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の「非居住者」となります。この区分によって、課税される所得の範囲が大きく変わります。

  • 居住者:原則として国内・国外を問わずすべての所得が課税対象(ただし、日本国籍がなく過去10年以内の国内居住期間が合計5年以下の「非永住者」に該当する場合は、国外源泉所得のうち国内で支払われた分や国内に送金された分のみが課税対象となる特例があります)
  • 非居住者:日本国内で発生した所得(国内源泉所得)のみが課税対象

つまり、非居住者になれば海外で得た給与について原則として日本の所得税はかかりませんが、日本国内に残した所得については、社員・役員を問わず引き続き日本での課税対象になり得る点に注意が必要です。たとえば、日本法人の社員(従業員)として海外赴任中であっても、日本の自宅を賃貸に出して家賃収入を得ている場合は国内源泉所得として確定申告が必要になるのが原則ですし、日本法人の役員が海外で勤務する場合の役員報酬も、例外的に国内源泉所得として源泉徴収の対象になります(役員報酬は源泉徴収により課税関係が完結することが多いのに対し、家賃収入は源泉徴収だけでは完結せず確定申告が必要になる点が異なります)。

非居住者でも確定申告が必要になる具体的なケース

非居住者となった後も、次のような国内源泉所得がある場合は、所得の種類や源泉徴収、租税条約の適用状況によって確定申告が必要になることがあります

  1. 日本国内にある不動産を賃貸に出している場合(家賃収入)
  2. 国内資産(不動産・有価証券等)を譲渡した場合
  3. 役員報酬や顧問料などを受け取っており、その役務提供地が日本国内である場合(支払元が日本企業かどうかではなく、実際にどこで働いた対価かで判定されます)

これらに一つでも該当しそうな場合は、自己判断せず専門家に確認することが重要です。特に自宅を賃貸に出すケースは駐在員によくあるパターンなので、詳しくは自宅賃貸時の確定申告に関する記事で解説しています。

海外赴任前にやるべき確定申告の手続き

出国前の対応を怠ると、帰国後や現地で余計な手間・ペナルティが発生することがあります。特に重要なのが次の2点です。

年末調整(出国前)

1年以上の予定で海外転勤する場合、給与の支払者は、その人が海外に出国する日までに年末調整をしなければならないと定められています(ただし対象となるのは、給与収入が2,000万円以下など、通常の年末調整対象者に限られます)。保険料控除は出国日までの支払分のみが対象になる一方、扶養控除・配偶者控除は出国時点の状況で適用されるなど、通常の年末調整と異なる点があるため注意が必要です。

納税管理人の選任

非居住者が確定申告・納税・還付を行うには、日本国内で本人に代わって手続きを行う「納税管理人」を選任し、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を納税地の税務署長に提出する必要があります。納税管理人は法人・個人のどちらでも構いませんが、選任せずに出国してしまうと、その後の申告手続きが煩雑になります。納税管理人の選び方や選任しない場合のデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

なお、保有する有価証券等(未決済の信用取引・デリバティブ取引を含む)の時価総額の合計が1億円以上あり、かつ国外転出前10年以内に国内に住所・居所を有していた期間が合計5年を超える方は、出国時に含み益へ課税される「国外転出時課税制度」(2015年7月1日以降適用)の対象になる可能性があります。該当しそうな方は、資産構成の見直しも含めて早めに専門家へご相談ください。

海外赴任中に確認すべき税務のポイント

赴任中も、状況によっては日本での申告義務が続きます。代表的な論点は以下の通りです。

  • 配偶者(妻・夫)の所得:帯同する配偶者本人に国内所得がある場合の申告要否(詳しくはこちらの記事で解説しています)
  • 株式・投資の一般口座:出国後も証券口座を保有し続ける場合の課税関係(詳しくはこちらの記事で解説しています)
  • 外国税額控除と二重課税の回避:現地国と日本の双方で課税される可能性がある場合の対処法(詳しくはこちらの記事で解説しています)

「海外にいるからe-Taxは使えない」と思われがちですが、これは誤解です。非居住者であっても、利用者識別番号を取得すればe-Taxを利用できます。なお、非居住者が確定申告等の手続きを行うには、e-Taxの利用有無にかかわらず納税管理人の選任・届出が別途必要になるので、実務上はこの届出と合わせて準備を進めることになります。

帰任後に必要な確定申告の手続き

日本に帰任し、生活の本拠が日本に戻ると、原則として再び「居住者」として扱われ、帰国後はすべての所得(国内・国外を問わず)が課税対象になります(前述の非永住者に該当する場合を除く)。

帰国した年分は、原則として次のいずれかに該当する場合に確定申告が必要です。

  1. 帰国後の給与が2,000万円を超える場合
  2. 帰国前の国内源泉所得と、帰国後の年末調整の対象となった給与および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合

また、年末調整を受けるには、帰国日以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。社会保険料控除や生命保険料控除は帰国後の支払分のみが対象になる一方、基礎控除・配偶者控除・扶養控除などは通常どおり適用されるため、控除の適用範囲を勤務先の経理担当者と確認しておくと安心です。住民税の課税タイミングや、猶予・中断していた制度への対応など、帰任後により詳しい内容はこちらの記事で解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 非居住者でもe-Taxは使えますか?
A. 使えます。利用者識別番号を取得すれば、海外からでも申告手続きが可能です。なお、e-Taxの利用有無にかかわらず、非居住者として確定申告を行うには納税管理人の選任・届出が別途必要です。

Q. 納税管理人は家族に頼んでもよいですか?
A. 家族を納税管理人にすること自体は可能です。納税管理人の役割は、申告書の提出や税務署からの書類の受領、納付・還付金の受け取りなどの代理です。ただし、申告内容の作成や税務相談を行うには税理士資格が必要なので、家族が税理士でない場合は、申告書の作成自体は別途税理士に依頼することをおすすめします。

Q. 確定申告をしないとどうなりますか?
A. 無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。特に不動産所得や資産譲渡がある場合は、源泉徴収だけでは精算が完結しないケースが多いため注意が必要です。

まとめ

海外赴任・駐在員の確定申告は、出国前・赴任中・帰任後の3つのタイミングでそれぞれ異なる対応が必要です。特に出国前の納税管理人の選任は、その後すべての手続きの土台になるため、赴任が決まった時点でできるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

ご自身のケースがどれに当てはまるか判断が難しい場合や、実際の申告手続きを代行してほしい場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

参考