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創意工夫チャレンジ促進事業とは?
旧・経営基盤強化事業との
違いもわかりやすく解説
東京都内に本店の登記がある中小企業(取組の実施場所が都内なら支店の登記でも可)や、納税地が都内にある個人事業主が設備投資やシステム導入を検討しているなら、東京都中小企業振興公社(以下「公社」)の「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」が活用できるかもしれません。令和7年度まで実施されていた「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)」と同じく、既存事業を深化・発展させる取組に幅広い経費が使える助成金です。
※本記事は2026年9月15日時点の情報に基づき、東京都中小企業振興公社が公表している令和8年度「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の各コースの募集要項・FAQ等を参照して更新しています。令和7年度まで実施されていた「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業」は令和7年度の募集がすべて受付終了しており、令和8年度は同事業の募集はなく、既存事業の「深化」「発展」を支援する本事業が実施されています。
本記事では、令和8年度の本事業のうち、旧・一般コースと対象となる取組や助成率が共通する「業務改善コース」を中心に、3つのコースの違い、旧制度との主な違い、申請要件、助成額、助成対象経費、申請受付期間を解説します。
創意工夫チャレンジ促進事業とは|旧・経営基盤強化事業との関係
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業とは、中小企業が創意工夫を活かして既存事業を深化・発展させる計画をつくり、その取組に必要な経費の一部を助成する東京都(公社)の事業です。
長期化する物価高騰や社会情勢の変化、近年続く賃上げなど、中小企業を取り巻く課題が山積していることを踏まえ、都内中小企業の経営基盤を強化することを目的としています。
3つのコースの違い
令和8年度は次の3つのコースがあります。旧・一般コースと対象となる取組・助成率が共通するのは業務改善コースで、賃金引上げ計画を立てて助成率を上乗せしたい場合は賃上げ重点コース、新製品・新サービスで新しい市場に進出する場合は新市場・新分野進出コースが対象です。
| 業務改善コース | 賃上げ重点コース | 新市場・新分野進出コース | |
|---|---|---|---|
| 対象となる取組 | 既存事業の「深化」「発展」 | 既存事業の「深化」「発展」 (賃金引上げ計画の策定が必要) | 新製品・新サービスの開発と、新市場・新分野への進出(両方が必要) |
| 助成限度額 | 600万円 | 600万円 | 1,000万円 |
| 助成率 | 2/3以内 | 3/4以内 (小規模企業者は4/5以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合は2/3以内 | 2/3以内 (賃金引上げ計画を作成した場合は3/4以内、小規模企業者は4/5以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合は2/3以内 |
| 助成対象期間 | 交付決定日から最大1年間 | ||
3つのコースは併願できず、交付決定を受けられるのは1事業者につき1度のみです(不採択の場合は次回以降の募集で再申請できます)。また、公社の「中小企業収益力強化サポート事業」でハンズオン支援(専門家による伴走支援)の決定通知を受けた事業者は申請できません(新市場・新分野進出コースは、ハンズオン支援に申請中の事業者も申請できません)。
交付決定を受けた事業者には、公社から経営アドバイザーが派遣されます。業務改善コース・賃上げ重点コースでは、助成事業の実施中に希望する場合(任意)と、完了検査の際(必須)の最大2回、取組の運用改善などについて助言を受けられます(新市場・新分野進出コースは最大10回)。
旧・経営基盤強化事業(一般コース)との主な違い
令和7年度の「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)」の募集要項(第6回)と比べると、主に次の点が異なります。
| 項目 | 令和7年度 経営基盤強化事業(一般コース) | 令和8年度 創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース) |
|---|---|---|
| 助成限度額 | 800万円 | 600万円 |
| 対象者の要件(業績) | 直近決算期の売上高が2023年以降のいずれかの決算期より減少、直近決算期で損失を計上、米国関税措置の影響で次期の売上減少を見込む、のいずれか | 直近決算期の営業利益が前期決算期より減少、または直近決算期で営業損失を計上、のいずれか |
| 販売促進費の上限 | 200万円 | 150万円 |
| 小規模事業者向けのコース | 小規模事業者向けアシストコース(上限200万円)あり | なし(賃上げ重点コース・新市場・新分野進出コースで、小規模企業者は賃金引上げ計画により助成率4/5) |
なお、令和7年度の経営基盤強化事業(一般コース、小規模事業者向けアシストコース、賃上げ重点コース)に申請中、または交付決定を受けた事業者も、同一テーマ・内容でなければ本事業に申請できるとされています(公社FAQ)。
対象となる取組① 既存事業の「深化」
業務改善コース・賃上げ重点コースの対象となる取組の1つ目は、既存事業の「深化」です。すでに営んでいる事業自体の質を高めるための取組を指し、具体的には次のような取組が該当します。
- 高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組
- 既存の商品やサービス等の品質向上の取組
- 高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組
引用:東京都中小企業振興公社|「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)」
例えば、飲食店が調理時間を短縮するために高性能な調理機器を導入したり、サービス業の事業者が予約管理システムを導入して受付業務を効率化したりする場合が、既存事業の「深化」にあたります。
対象となる取組② 既存事業の「発展」
2つ目は、すでに営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組です。具体例は次のとおりです。
- 新たな商品、サービスの開発
- 商品、サービスの新たな提供方法の導入
- その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組
引用:東京都中小企業振興公社|「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)」
例えば、洋菓子店が店頭販売に加えてオンライン注文・配送の仕組みを導入する、製造業者が自社技術を活かした新製品を試作する、といった取組が該当します。新商品の試作に使う原材料費や外注費なども助成対象になります。
一方で、これまで営んできた事業との関連性が薄い(または全くない)取組、法令改正への対応など義務的な取組、単なる老朽設備の維持更新など競争力や生産性の向上に寄与しない取組は対象外です。
採択率
採択率は公表されていません(2026年9月時点で、公社のホームページや募集要項に採択率の記載はありません)。令和7年度までの経営基盤強化事業についても採択率は非公開でした。
旧制度の経営基盤強化事業について当事務所が事務局に問い合わせた際には、「採択率は非公開ですのでお答えできませんが、事業の取り組み内容がちゃんと分かるようになっていればそれほど厳しいわけではないです」というコメントがありました。ただし、これは旧制度についての回答で、現行制度の審査の難易度を示すものではありません。本事業の審査は書類審査と面接審査で総合的に判断されるため、募集要項をしっかり読んだうえで、取組の内容と効果をわかりやすく説明することが大切です。
創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)の申請~交付の流れ
業務改善コースの申請から助成金の交付までのおおまかな流れは下図のとおりです。

業務改善コース第2回の場合、申請受付(2026年8月3日~14日)から交付決定(11月下旬予定)までは3~4か月程度です。公社のFAQでは、書類審査の結果は申請から概ね2か月程度、面接審査の結果はその後概ね2か月程度で通知される予定とされています。
申請方法から交付されるまでの流れについては【東京都】創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)の申請から交付までの流れの記事で解説していますので参照ください。
業務改善コースの申請要件
業務改善コースの主な申請要件は次のとおりです。原則として、助成対象期間が終了するまで(それより前に助成事業が完了する場合は完了時まで)要件を満たし続ける必要があります。
- 中小企業者であること(大企業が実質的に経営に参画していないこと)
- 法人は本店(実施場所が都内なら支店でも可)の登記が都内、個人事業者は納税地が都内にあること
- 直近決算期の営業利益が前期決算期より減少している、または直近決算期で営業損失を計上していること
- 賃上げ重点コース・新市場・新分野進出コースで交付決定を受けていない、申請中でないこと
- 令和8年度中小企業収益力強化サポート事業のハンズオン支援の決定通知を受けていないこと
- 申請者が所有・賃借する本社・事業所・工場等で取り組み、実施場所に応じた登記の条件を満たすこと
- 申請に必要な書類をすべて提出できること
- 暴力団関係者や、風俗関連業・ギャンブル業など支援の対象として社会通念上適切でない業態でないこと
- 同一テーマ・内容で他の助成を受けていない、事業税等を滞納していない、などその他の要件を満たすこと
ここでは、特に確認しておきたい要件を解説します。
申請要件1. 中小企業者であること
申請できるのは会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社)および個人事業者で、法人は業種ごとに次のいずれかを満たす必要があります。医療法人、学校法人、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人などは、会社・個人に当たらないため対象外です(公社FAQ)。
| 業種 | 資本金および従業員 |
|---|---|
| 製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下又は300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下又は100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下又は100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下又は50人以下 |
| 飲食業 | 5,000万円以下又は50人以下 |
また、大企業が単独で発行済株式総数(または出資総額)の2分の1以上を所有している場合、複数の大企業で3分の2以上を所有している場合、役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務している場合などは、大企業が実質的に経営に参画しているとみなされ、申請できません。
申請要件2. 登記の場所(法人)や納税地(個人事業者)が都内にあること
個人事業者は、申請受付開始日時点で納税地が都内にあることが要件です。
法人は、取組の実施場所によって次のように条件が分かれます。都外の実施場所は、関東地方の6県と山梨県に限られる点に注意しましょう。
| 実施場所 | 条件 |
|---|---|
| 東京都内 | 申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること |
| 東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) | 申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店があること |
<POINT>
登記簿上の本店が東京都内にあれば、実施場所は東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)でも申請できます。
申請要件3. 直近決算期の営業利益が減少している、または営業損失を計上していること
申請受付開始日時点で、次のいずれかに該当することが要件です。令和7年度の一般コースにあった「売上高の減少」「損失の計上」「米国関税措置による売上減少の見込み」の3つの基準から、令和8年度は「営業利益」を基準にした2つに変わったので、旧制度の感覚で判断しないよう注意しましょう。
- 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること
- 直近決算期において営業損失を計上していること
募集要項では、直近の決算期が2025年の場合、営業利益が2024年の決算期より減少しているか、2025年の決算期で営業損失を計上していれば要件に該当すると説明されています。
(例)12月決算の法人で、申請受付開始日時点の直近決算期が2025年12月期の場合
・2025年12月期の営業利益が2024年12月期より少ない → 該当
・2025年12月期が営業赤字 → 該当
・売上高は減ったが営業利益は増えた → 該当しない
申請時には、申請様式に記入した営業利益と対応する決算期の損益計算書(法人)や所得税確定申告書(個人事業者)を、直近決算期・前期決算期の最大2期分提出します。
申請要件4. 同一テーマ・内容で他の助成を受けていないこと
同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合は申請できません。公社FAQによると、他の公的機関の補助金とは併願できますが、両方採択された場合は一方を辞退する必要があります。一方、公社の他の助成事業と同一テーマ・内容で併願することはできません。
申請要件5. 申請に必要な書類をすべて提出できること
申請時に、申請様式・誓約書に加えて、履歴事項全部証明書(法人)や納税証明書、決算書などの書類をまとめて提出します。一契約あたり税抜30万円以上の経費には見積書・カタログ等、税抜100万円以上の経費には2社以上の相見積もりも必要です。申請後の書類の追加提出や差し替えはできず、不備があると不採択になるため注意しましょう。提出書類の一覧は、申請から交付までの流れを解説した記事で紹介しています。
助成率と助成限度額
業務改善コースの助成金は、助成対象経費の2/3以内、1件あたり最大600万円です(千円未満切り捨て)。助成金申請額は、経費項目ごとに2/3を掛けて計算します。
仮に、600万円の設備を導入し、外部委託費が100万円かかった場合(いずれも税抜)の助成額を見てみましょう。
(業務改善コース)700万円×2/3=466万6,000円 (千円未満は切り捨て)
賃上げ重点コースで申請し、賃金引上げ計画を達成した場合は、助成率が上がり次のようになります。
(中小企業者)700万円×3/4=525万円
(小規模企業者)700万円×4/5=560万円
※小規模企業者とは、中小企業者のうち常時使用する従業員が、製造業・その他は20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下の事業者をいいます。
ただし、賃上げ重点コースの助成金は2回に分けて交付されます。1回目は2/3の助成率で計算した金額、2回目は賃金引上げ計画の達成が確認された後に、特例の助成率で計算した金額との差額です(上の例の中小企業者なら、1回目466万6,000円、2回目58万4,000円)。賃金引上げ計画の内容は申請から交付までの流れの記事で解説しています。
消費税は助成対象外で、助成金は取組が完了し完了検査を経てから支払われる後払いです。実際の交付額は、完了検査の結果によって交付決定額から減額されることもあります。
助成対象経費
業務改善コースの助成対象経費は次のとおりです。いずれも、既存事業を深化・発展させるために直接必要で、公社の審査で認められた最小限度の経費に限られます。
| 経費区分 | 上限額 | 単独申請 |
|---|---|---|
| 原材料・副資材費 | - | ○ |
| 機械装置・工具器具費 | - | ○ |
| 委託・外注費 | - | △ (市場調査費のみの申請は不可) |
| 産業財産権出願・導入費 | - | ○ |
| 規格等認証・登録費 | - | ○ |
| 設備等導入費 | - | ○ |
| システム等導入費 | - | ○ |
| 専門家指導費 | - | × |
| 不動産賃借料 | - | ○ |
| 販売促進費 | 150万円 | × |
| その他経費 | 100万円 | × |
販売促進費は、既存事業の「発展」による新たな商品・サービス等の販売促進にのみ使え、既存事業の販売促進は対象外です。また、単価が税抜10万円未満の機械装置・設備・システム等の購入費、パソコンやテレビなど汎用性があり目的外にも使えるものの購入費、中古品の購入費(一部を除く)、土地・建物・車両の購入費、消費税などは助成対象になりません。
このほか、経費区分ごとに細かな対象外の基準が定められているため、申請前に募集要項で確認しましょう。
令和8年度の申請受付期間
令和8年度の申請受付期間は次のとおりです(2026年9月15日時点)。
| コース | 募集回 | 申請受付期間 |
|---|---|---|
| 業務改善コース | 第1回 | 令和8年5月11日~5月29日16時 ※受付終了 |
| 第2回 | 令和8年8月3日~8月14日16時 ※受付終了 | |
| 第3回 | 令和8年11月2日~11月13日16時 | |
| 第4回 | 令和9年2月1日~2月12日16時 | |
| 賃上げ重点コース | 第1回 | 令和8年6月1日~6月12日16時 ※受付終了 |
| 第2回 | 令和8年9月1日~9月14日16時 ※受付終了 | |
| 第3回 | 令和8年12月1日~12月14日16時 | |
| 第4回 | 令和9年3月1日~3月12日16時 | |
| 新市場・新分野進出コース | 第1回 | 令和8年7月1日~7月14日16時 ※受付終了 |
| 第2回 | 令和9年1月4日~1月14日16時 |
公社のページでは、申請受付期間中の申請はすべて受け付け、先着順ではないと案内されています。ただし、FAQでは申請が募集回の上限数に達して予定より早く締め切られる可能性にも触れられており、予算の都合等により予告なく募集予定が変更される場合もあります。申請前には公社の公式サイトで最新の情報を確認してください。
創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)の注意点
申請前に、特に次の3点を確認しておきましょう。
- 3つのコースの併願はできず、交付決定は1事業者1度のみ
- 単独で申請できない経費・対象外の経費がある
- 助成対象期間は交付決定日から1年間に限られる
3つのコースの併願はできず、交付決定は1事業者1度のみ
業務改善コース・賃上げ重点コース・新市場・新分野進出コースに重複して申請した場合は受け付けられません。交付決定を受けられるのは1事業者につき1度のみなので、賃上げの予定や取組の内容を踏まえて、どのコースで申請するかを最初に検討しましょう。
単独で申請できない経費・対象外の経費がある
次の経費は、それだけで申請することはできません。
- 委託・外注費のうち市場調査費
- 専門家指導費
- 販売促進費
- その他経費
また、既存事業に係る販売促進費は助成の対象外です。自社と顧問契約を結んでいる会社からの指導や、申請手続きへの助言・書類作成代行の費用も、専門家指導費の対象になりません。
助成対象期間は交付決定日から1年間に限られる
交付決定日から1年以内に契約・実施・支払いが完了する経費が助成対象です。交付決定前に発注・契約した場合や、発注の遅れで納品が助成対象期間を過ぎた場合は対象外になります。
また、クレジットカードで支払い、銀行口座からの引き落とし日が助成対象期間を過ぎた場合も対象外です。引き落としはカード利用月の翌月になることが多いため、期間内に支払いが終わるよう発注時期に注意しましょう。
まとめ|創意工夫チャレンジ促進事業を活用しよう
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業は、令和7年度まで実施されていた経営基盤強化事業と同じく、東京都(公社)が既存事業の深化・発展を支援する助成金で、既存事業の質の向上や新たな展開に幅広い経費が使える制度です。一方で、助成限度額が600万円になり、対象者の要件も「営業利益の減少または営業損失」に変わるなど、旧制度と異なる点も少なくありません。
申請時にまとめて提出する書類が多く、コースの選び方や対象経費の判断に迷うこともあるかもしれません。当事務所では、税務顧問のお客様向けのオプションとして補助金の申請サポートもご用意しています。設備投資の資金計画や節税の考え方もあわせて相談できる税務顧問をお探しの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
参考
