中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を支援する強力な制度です。この記事では、制度の概要から対象となる設備、利用のための手続き、注意点まで詳しく解説します。

中小企業投資促進税制の概要

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が特定の設備等の導入を行う場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。 具体的には、取得価額の30%に相当する特別償却または7%の税額控除のどちらかを選択することができます。

適用対象者や対象となる設備等

適用対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)と従業員数1,000人以下の個人事業主が対象ですので、中小企業と個人どちらも対象です。ただし、税額控除は個人事業主と資本金3,000万円以下の法人が対象となっているため注意しましょう。

なお、大会社から多くの出資を受けている等、実質的に大会社とみなされる場合は対象外となっていたり、電気業・水道業等の一定の事業者は対象外となっているため、詳細は中小企業庁のHPを確認するようにしましょう。

対象となる設備

新品の以下の設備や資産が対象になっています。

設備の内容条件
機械および装置1台あたりの取得価額160万円以上
測定工具および検査工具以下のいずれかに当てはまる場合
・1台あたりの取得価額120万円以上
・1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
一定のソフトウェア1つあたり70万円以上かつ複数合計70万円以上
貨物自動車一定の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量3.5トン以上(※)
内航船舶取得価額の75%が対象

※普通自動車 = 小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外の自動車

対象となる期間(2027年3月31日まで延長)

2025年度税制改正により延長され、2027年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用されます。

中小企業経営強化税制との違い

中小企業経営強化税制においても主に設備投資が対象となっているため、2つの制度について違いがわからず混乱する方もいらっしゃると思います。

押さえておくべき大きな違いとしては①税務上のメリットと②事務負担の2点です。

中小企業経営強化税制の利用で得られる税務上のメリットは即時償却または10%の税額控除であり、中小企業投資促進税制においては上記の通り取得価額の30%特別償却または7%の税額控除となっており、やや税務メリットが小さくなっています。

一方で、中小企業経営強化税制は利用のための手続きが煩雑で事務負担が大きいものになっていますが、中小企業投資促進税制の適用は確定申告時に必要書類を添付するのみとなっており、事務負担が軽い点が特徴です。

中小企業経営強化税制についてもこちらのコラムで解説していますので参照ください。

手続きや注意点

下記が必要な手続きですが、事業者側で対応しなければならない手続きは特段なく、確定申告の際に必要書類を添付するのみであるため、忘れずに顧問税理士に相談するようにしましょう。

法人の場合

特別償却の適用を受けるためには、法人税の確定申告書に特別償却の付表と適用額明細書を添付する必要があります。また、税額控除の適用を受けるためには、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付する必要があります。

(参考)個人の場合

個人事業主が特別償却を申請する場合には、特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法10の5の3)を記入し、特別償却に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。また、個人事業主が税額控除を申請する場合には、確定申告書に「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を添付します。

まとめ

中小企業投資促進税制は、設備投資を促進する中小企業のための優遇制度ですが、利用の際の事業者側の事務負担がなく税務メリットを受けることができるため、積極的に活用することをおススメします。税額控除か特別償却のどちらを選択するべきかについては事業者の状況によって異なるため、顧問税理士に相談して決めるようにしましょう。特別償却などの節税についての考え方はこちらのコラムでも解説していますので是非参照ください。