創業時に利用できる資金調達手段として多くの方が検討するのが「日本政策金融公庫(公庫)の創業融資(新規開業・スタートアップ支援資金)」です。とはいえ、融資と聞くと「担保が必要なのでは?」「保証人を立てないと借りられないのでは?」といった不安を抱える方も少なくありません。

結論から言うと、公庫の創業融資は原則として無担保・無保証人で利用可能です。本記事ではその制度の仕組みや審査のポイント、注意すべき点について、わかりやすく解説します。

なお、公庫の創業融資の全体概要については【創業者&起業家必見】日本政策金融公庫の創業融資の流れ&審査対策を徹底解説に記載していますのでご参照ください。

無担保・無保証人の意味は個人事業主か法人かで異なる

無担保・無保証人の意味は下記の通り、融資を個人事業主で行うか法人で行うかによって異なります。

形態無担保・無保証人の内容
個人事業主・担保の提供がないこと
第三者(家族や知人など)の連帯保証人を立てる必要がないこと
法人・担保の提供がないこと
経営者本人が連帯保証人とならないこと

個人事業主の場合は、融資を受ける主体と経営者が一致しているため、本人が常に債務を負う必要があります。そのため無保証人とは、家族や知人等の第三者を連帯保証人にしなくてよいことを指します。

一方で、法人の場合は融資を受ける主体は法人であり、経営者自身が融資を受けるわけではありません。そのため、創業したばかりで法人の事業実績があまりない場合、経営者個人が法人の連帯保証人となることが求められることがあり、これを経営者保証と呼ぶことがあります。

※経営者保証に関する詳細は経営者保証に関するガイドラインとは?保証を外す方法も併せて解説 で説明していますのでこちらもご参照ください。

公庫の創業融資は無担保・無保証人で利用可能

個人・法人問わず、公庫から不動産等の担保を求められることはない

そもそも個人か法人に関わらず、融資にあたって担保を求められることは基本的にありません。むしろ申請者側の判断で担保を提供するかどうかを決めることができ、担保を提供することで金利を下げることが可能です。申請者担保の提供を希望するかどうかの欄が公庫の融資申請フォーム上にありますので、担保を提供することで融資の金利を下げたい場合は「希望する」にチェックを入れるようにしましょう。

(個人の場合)公庫から第三者の連帯保証人をつけるように求められることはない

個人事業主として融資をうける際、公庫から第三者の連帯保証人をつけるように求められることはありません。その場合はそもそも融資が下りないという結論になる可能性が高いです。

(法人の場合)事業開始後税務申告を2期終えていない場合は原則無担保・無保証人になる

公庫の創業融資において、創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は以下の3つのメリットを享受することができますが、ひとつ目に記載の通り、税務申告を2期終えていない場合は原則無担保・無保証人となります。

  1. 無担保・無保証人融資
  2. 利率を一律0.65%引下げ
  3. 長期で返済可能(※)
    ※設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金は原則10年以内(うち据置期間5年以内)と長期での返済が可能。

出典:創業融資のご案内|日本政策金融公庫より抜粋

(法人の場合)税務申告を2期以上実施している場合は一定の条件を満たせば経営者保証を外せる

税務申告を2期以上実施している場合は、下記の制度を利用することで無担保・無保証人を実現することができます。

制度名対象上乗せ利率
経営者保証免除特例制度税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていること。
(2)公庫からの借入がある場合は、返済に遅延がないこと。
(3)次のいずれかの要件を満たす方
①最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
②直近の決算期において債務超過となっていないこと
0.3%
((3)のいずれの要件も満たす方は0.2%)

出典:経営者保証免除特例制度|日本政策金融公庫より抜粋

(1)の要件は、法人から経営者への貸付金等がないことが求められます。法人から経営者に対して資金を移動させていると「公私混同して会社のお金をプライベートに使ってしまうような経営者なのでは」という疑惑がもたれてしまうため、金融機関からの評価が下がるというところは知識として覚えておくとよいでしょう。

なお、創業後5年以内のスタートアップ等でテクノロジーやサービスに新規性を持ったビジネスを展開している場合は、(3)の要件はパスされます。そのため直近決算が赤字のスタートアップであっても経営者保証を外すことができるということになります。

ただし、当該制度を利用するためには上乗せ税率として0.3%を支払う必要があります。経営者保証を外すためには利息を少し多めに払う必要があるということです。

まとめ:公庫の創業融資は無担保・無保証人で利用できる

公庫の創業融資(新規開業・スタートアップ支援資金)は無担保・無保証人で利用することができます。
個人の場合は原則的に無担保・無保証人です。法人の場合は税務申告を2期終えていない場合は原則無担保・無保証人であり、税務申告を2期以上終えている方に関しては追加の利息を支払うことで経営者保証を外すことができます。

公庫の創業融資については、当事務所でも支援を行っていますので、是非お気軽にご相談ください。
なお、公庫の創業融資の全体概要については【創業者&起業家必見】日本政策金融公庫の創業融資の流れ&審査対策を徹底解説に記載していますので合わせて活用ください。